(1) | 遺言者の実印・印鑑証明書 |
(2) | 遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本 |
(3) | 証人の住民票と認印 |
(4) |
遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合 受遺者の住民票等、氏名・住所・生年月日のわかるもの |
(5) |
相続財産の疎明資料
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※住民票や戸籍謄本、印鑑証明書、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書、等、公的な機関が発行する書類については、すべて、作成時に発行3ヶ月以内のものでなければなりません。
証人になれない人
1.未成年者
2.相続人となる予定の人(法定相続人・遺言によって財産を受け取る人)
3.相続人となる予定の人の配偶者や直系血族
4.公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の書記官や従業員
5.遺言書の内容が理解できない人
公正証書が完成すると、原本は公証人役場に保管され、遺言者または遺言執行者に、正本が交付されます。
公正証書遺言については、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人が公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。
従って、公証人役場での遺言検索システムを利用することにより、全国どこの公証人役場からでも、被相続人の遺言の有無を照会することができます。
なお、存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。